知的財産権についてのガイドライン
知的財産権についてのガイドライン
知的財産権について ●●●
著作権、肖像権、パブリシティ権など、様々な創造物に対して発生する権利、また特許庁へ登録された商標権など、身近な物のほとんどが様々な権利によって保護されています。
ここでは、カフェトークのサービスをご利用頂くにあたり、多く関わりが出てくると思われる、著作権、肖像権、パブリシティ権について、カフェトーク事務局の考え方をご案内いたします。
著作権について ●●●
著作権とは全ての著作物、例えば、文章、絵、音楽、写真、映像、コンピュータブログラム等に、それ等が創造された時点で、既にその権利が創造者に発生し、保護されています。
各国が定める著作権法の制限である、ごく特別・特殊な範囲を除いては、ほぼ全ての物が著作権で 保護されており、営利、非営利に関わらず、二次利用の際には著作者の了解を得る必要があります。

レッスンで
使用する
教材について- ・自身が権利を保持していない著作物のコピーをレッスンの資料や問題として生徒へ配布したり、著作物の内容を一部削除したり改変し公開することは、著作権の侵害に当たると判断されます。
- ・Webサイト上で一般に公開されている新聞記事や情報等を資料として利用する際も、それ等を抜粋し、pdfや資料として生徒に提供することも、複製の禁止や、改変の禁止事項にあたると判断されますので十分注意して下さい。
- ・著作権の保護義務は、各国の条約に基づきますが、カフェトークはインターネット上のサービスとして、世界中に公開される事が前提であることを
ご理解下さい。
画像の利用
について- ・レッスンのイメージを伝える為の補助資料として掲載する画像など、マイページ内にアップロードされた画像が著作権、肖像権、パブリシティ権で保護されている可能性があります。
- 基本的にご自身で撮影された画像については著作権はご自身に帰属しますが、撮影された被写体に肖像権、パブリシティ権が発生していないかを十分確認して下さい。
パブリシティ権とは、特定の対象物の画像を用いることで、人気や好評が得られることが想定される場合等が含まれます。著名人の顔写真や名前など、それ等が与える影響に対して発生する権利等が考えられます。 - インターネット上で公開、提供されている フリー画像の利用に付いても、必ず提供者が定める利用範囲についての条件を確認して下さい。
Cafetalk 事務局の考え方 ●●●
これらの権利は、法規的に明文化された権利ではないため、その分、これまでの訴えの事例や法的機関の判断実績が反映され、処分が判断される問題です。
こういったことからも、カフェトーク事務局が、それ等の権利について「この利用方法は問題ない」「この利用方法は権利の侵害にあたる」等の判断をする事は一切出来ません。
もし、皆様のご利用上に関連して、利権者や第三者からのお問合せ、クレーム、請求等があった場合、また紛争となった場合、弊社ではこの対応に関与いたしません。ご自身の責任で費用等、誠実に対応して下さい。
また、弊社に対して、正当な手続きをもった著作者、利権者からの、著作物侵害の報告および捜査機関からの個人情報開示請求があった場合は、それに従って対応を行わせて頂く場合があります。
2010年4月20日 制定・施行
